指定給水装置工事事業者

指定給水装置工事事業者とは?

お客さまのお使いになる給水装置の構造及び材質について国が定める基準への適合を確保するため、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者(専門の技術者「給水装置工事主任技術者(国家資格)」と機械器具を備えている工事事業者)を「東松山市指定給水装置工事事業者」として指定しています。宅地内の給水工事は必ず指定給水装置工事事業者で行ってください。なお、指定給水装置工事事業者以外の者が工事を行った場合は、給水を停止する場合がありますので、ご注意ください。

指定給水装置工事事業者一覧

東松山市指定給水装置工事事業者になるには?

以下の申請書類をダウンロードし、記入した後、添付書類と一緒に上下水道経営課給排水グループの窓口に提出してください。また申請書の用紙は窓口でもお渡ししております。

東松山市指定給水装置工事事業者の申請事務にかかるご案内

申請書

1.指定給水装置工事事業者指定申請書

2.誓約書

3.主任技術者選任届

4.機械器具調書

添付書類

  1. 【法人の場合】・・・定款(原本であることの証明付・直近のもの)及び登記事項証明書(原本・発行から3ヶ月以内のもの)
    【個人の場合】・・・住民票の写し(原本・発行から3ヶ月以内のもの)
  2. 給水装置工事主任技術者に選任される者の技術者免状のコピー(厚生労働大臣発行のもの。携帯用も可)
  3. 機械器具の写真(種別ごとに撮影し、機械器具の名称を明記したもの)
  4. 店舗の写真及び地図
  5. 他市町村・組合の指定事業者証のコピー(ある場合のみ)

審査終了後、こちらからご連絡いたしますので、指定証を受取りに来てください。その際に指定料10,000円をお支払いいただきます。審査には2~3週間程度かかります。

指定給水装置工事事業者の申請内容を変更したとき、事業の廃止などをしたときは?

現に東松山市指定給水装置工事事業者に指定されている事業者で、以下の項目のいずれかに変更が生じた場合もしくは、事業を廃止・休止する場合は、変更・廃止等が生じた日から30日以内に上下水道経営課へ届出をしてください。また、廃止・休止した事業者が再度事業を再開するときも、届出が必要になります。

変更の届出(指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書)

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 代表者及び法人にあっては役員の氏名
  3. 主任技術者の氏名及び免状の交付番号

※個人の代表者の変更、個人から法人への変更(いわゆる「法人成り」)はできません。事業廃止の届出をし、新規に指定を受け直してください。

事業廃止等の届出(指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書)

  1. 事業を廃止するとき
  2. 事業を一時休止するとき
  3. 休止していた事業を再開するとき

※事業を再開した場合は、再開した日から10日以内に届出書を提出してください。

各書類(条例・規程・基準・申請用紙等)のダウンロード(給水受付グループ関係)

この記事に関するお問い合わせ先

東松山市 水道事業

【庁舎所在地】〒355-0033 埼玉県東松山市山崎町21番地

【電話番号】0493-22-1123(代表)

【ファックス番号】0493-22-4389

【営業時間】8時30分~17時15分

【閉庁日】土日・祝祭日・年末年始

更新日:2024年02月01日