指定給水装置工事事業者指定更新制度について

「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日から施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
詳細につきましては、別添「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」をご覧ください。
 

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東松山市 水道事業

【庁舎所在地】〒355-0033 埼玉県東松山市山崎町21番地

【電話番号】0493-22-1123(代表)

【ファックス番号】0493-22-4389

【営業時間】8時30分~17時15分

【閉庁日】土日・祝祭日・年末年始

更新日:2020年06月17日