指定給水装置工事事業者指定更新制度について
「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日から施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
詳細につきましては、別添「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
東松山市 水道事業
【庁舎所在地】〒355-0033 埼玉県東松山市山崎町21番地
【電話番号】0493-22-1123(代表)
【ファックス番号】0493-22-4389
【営業時間】8時30分~17時15分
【閉庁日】土日・祝祭日・年末年始
更新日:2020年06月17日